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在留資格の変更の申請

在留資格変更許可申請を自分でする方法

在留資格変更許可申請は、行政書士に依頼せずに、外国人本人が入管に申請できます。

申請できる人

在留資格変更許可申請を申請できる人は、外国人本人です。ただし、雇用している会社の職員も、入管から申請等取次者の承認を受ければ、本人に代わって申請書を提出できます。

申請等取次者の承認を受けた会社の職員が申請する場合も、外国人本人は日本に滞在している必要があります。

申請の期間

在留資格変更許可申請の申請の期間は、在留資格を変える理由ができたときから、今の在留期間が終わる日までです。

申請先

在留資格変更許可申請の申請先は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所)です。都道府県ごとの局は、次の表の局です(出張所でも申請できる場合があります)。

局管轄する都道府県電話
札幌出入国在留管理局北海道0570-003259
仙台出入国在留管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県0570-022259
東京出入国在留管理局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県0570-034259
東京出入国在留管理局 横浜支局神奈川県0570-045259
名古屋出入国在留管理局富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県0570-052259
大阪出入国在留管理局滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県0570-064259
大阪出入国在留管理局 神戸支局兵庫県078-391-6377
広島出入国在留管理局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県082-221-4411
高松出入国在留管理局徳島県、香川県、愛媛県、高知県087-822-5851
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県092-717-5420
福岡出入国在留管理局 那覇支局沖縄県098-832-4185

申請の方法(窓口とオンライン)

在留資格変更許可申請は、入管の窓口か、在留申請オンラインシステムで申請できます。窓口の受付は、平日の午前9時から12時と午後1時から4時です。

会社の職員がオンラインで申請するには、申請等取次者の承認を受けているか、承認の要件を満たしている必要があります。また、外国人本人は、中長期在留者で15歳以上ならオンラインで申請できます。

必要な書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、在留資格ごとに異なります。入管の公式ページで在留資格を選ぶと、申請書の様式と提出する書類の一覧を確認できます。

入管の手数料

在留資格変更許可申請の入管の手数料は、許可される在留期間で決まり、窓口は1万円から7万5,000円、オンラインは1万円から6万5,000円です(2026年10月1日からの額)。窓口で申請した場合は収入印紙、オンラインで申請した場合はコンビニ決済か銀行決済で納めます。

許可される在留期間窓口オンライン
3か月以下10,000円10,000円
3か月超6か月以下18,000円15,000円
6か月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

審査にかかる期間

在留資格変更許可申請の審査にかかる期間は、1か月~2か月です(入管が示す標準処理期間)。

自分で申請するのが難しい場合

書類の作成や入管への提出が難しい場合は、入管に届け出た行政書士に、書類の作成と申請取次を依頼できます。事務所の報酬は、同じ申請でも事務所ごとに異なります。

出典

出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」

出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」