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永住許可の申請

永住許可申請を自分でする方法

永住許可申請は、行政書士に依頼せずに、外国人本人が入管に申請できます。

申請できる人

永住許可申請を申請できる人は、外国人本人です。ただし、雇用している会社の職員も、入管から申請等取次者の承認を受ければ、本人に代わって申請書を提出できます。

申請等取次者の承認を受けた会社の職員が申請する場合も、外国人本人は日本に滞在している必要があります。

申請の期間

永住許可申請の申請の期間は、今の在留期間が終わる日まで(審査中に在留期間が終わる場合は、別に更新の申請が必要です)です。

申請先

永住許可申請の申請先は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所)です。都道府県ごとの局は、次の表の局です(出張所でも申請できる場合があります)。

局管轄する都道府県電話
札幌出入国在留管理局北海道0570-003259
仙台出入国在留管理局青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県0570-022259
東京出入国在留管理局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県0570-034259
東京出入国在留管理局 横浜支局神奈川県0570-045259
名古屋出入国在留管理局富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県0570-052259
大阪出入国在留管理局滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県0570-064259
大阪出入国在留管理局 神戸支局兵庫県078-391-6377
広島出入国在留管理局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県082-221-4411
高松出入国在留管理局徳島県、香川県、愛媛県、高知県087-822-5851
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県092-717-5420
福岡出入国在留管理局 那覇支局沖縄県098-832-4185

申請の方法(窓口とオンライン)

永住許可申請は、住居地を管轄する入管の窓口に申請書を提出します。窓口の受付は、平日の午前9時から12時と午後1時から4時です。

必要な書類

永住許可申請に必要な書類は、在留資格ごとに異なります。入管の公式ページで在留資格を選ぶと、申請書の様式と提出する書類の一覧を確認できます。永住許可は、申請の前に、入管が公開しているチェックシートで要件に当てはまるかを確認しましょう。

入管の手数料

永住許可申請の入管の手数料は、許可されたときに200,000円です(2026年10月1日からの額)。手数料は収入印紙で納めます。

審査にかかる期間

永住許可申請の審査にかかる期間は、4か月~6か月です(入管が示す標準処理期間)。

自分で申請するのが難しい場合

書類の作成や入管への提出が難しい場合は、入管に届け出た行政書士に、書類の作成と申請取次を依頼できます。事務所の報酬は、同じ申請でも事務所ごとに異なります。

出典

出入国在留管理庁「永住許可申請」

出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」

出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」

出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」