永住許可の申請
永住許可申請を自分でする方法
永住許可申請は、行政書士に依頼せずに、外国人本人が入管に申請できます。
申請できる人
永住許可申請を申請できる人は、外国人本人です。ただし、雇用している会社の職員も、入管から申請等取次者の承認を受ければ、本人に代わって申請書を提出できます。
- 外国人本人
- 入管の承認を受けた、雇用している会社の職員(申請等取次者)
- 入管に届け出た行政書士・弁護士(申請取次)
申請等取次者の承認を受けた会社の職員が申請する場合も、外国人本人は日本に滞在している必要があります。
申請の期間
永住許可申請の申請の期間は、今の在留期間が終わる日まで(審査中に在留期間が終わる場合は、別に更新の申請が必要です)です。
申請先
永住許可申請の申請先は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所)です。都道府県ごとの局は、次の表の局です(出張所でも申請できる場合があります)。
| 局 | 管轄する都道府県 | 電話 |
|---|---|---|
| 札幌出入国在留管理局 | 北海道 | 0570-003259 |
| 仙台出入国在留管理局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 0570-022259 |
| 東京出入国在留管理局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県 | 0570-034259 |
| 東京出入国在留管理局 横浜支局 | 神奈川県 | 0570-045259 |
| 名古屋出入国在留管理局 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 0570-052259 |
| 大阪出入国在留管理局 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県 | 0570-064259 |
| 大阪出入国在留管理局 神戸支局 | 兵庫県 | 078-391-6377 |
| 広島出入国在留管理局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 082-221-4411 |
| 高松出入国在留管理局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 087-822-5851 |
| 福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 092-717-5420 |
| 福岡出入国在留管理局 那覇支局 | 沖縄県 | 098-832-4185 |
申請の方法(窓口とオンライン)
永住許可申請は、住居地を管轄する入管の窓口に申請書を提出します。窓口の受付は、平日の午前9時から12時と午後1時から4時です。
必要な書類
永住許可申請に必要な書類は、在留資格ごとに異なります。入管の公式ページで在留資格を選ぶと、申請書の様式と提出する書類の一覧を確認できます。永住許可は、申請の前に、入管が公開しているチェックシートで要件に当てはまるかを確認しましょう。
入管の手数料
永住許可申請の入管の手数料は、許可されたときに200,000円です(2026年10月1日からの額)。手数料は収入印紙で納めます。
審査にかかる期間
永住許可申請の審査にかかる期間は、4か月~6か月です(入管が示す標準処理期間)。
自分で申請するのが難しい場合
書類の作成や入管への提出が難しい場合は、入管に届け出た行政書士に、書類の作成と申請取次を依頼できます。事務所の報酬は、同じ申請でも事務所ごとに異なります。
出典
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」
出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」